美容皮膚科診察は医療費控除に含まれますか?
美容皮膚科に通っています。
そこは、きちんとした皮膚科ですが主な目的は美肌に関する治療です。
その際の請求書の明細を見てみると、保険分の診察料と投薬料を支払っており、
自費分で注射(ビタミン注射)やビタミン剤を支払っています。
この保険分については、医療費控除の対象となりますか?
健康保険の適用を受けた治療については、
美容目的ではなく 治療目的ですので
医療費控除の対象になります。
自費部分については ケースバイケースですが、
税務署の見解は下記のようですから、ビタミン剤は難しいと思います。
「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。(ただし、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm
>美容目的かどうかは関係ありません。
>保険診療ならば、医療費控除の対象となりますし、
>自費診療なら、医療費控除の対象にはなりません。
この回答した人、むちゃくちゃ。。。むちゃくちゃ過ぎて笑ってしまった。。。ハハハ。
『容ぼうを美化したりするなどのための費用』は医療費控除の対象外。ここが一番大切なんだよ。
ただ、「容ぼうを美化したりするなどのため」の医療行為は本来保険診療の対象とならないので
保険診療分は通常の治療として扱ってもよいのでは。。。
ちなみに自費診療でも医療費控除の対象はいくらでもある。。。自然分娩、金の義歯装入とかね。
これを医療費控除から外されたら大変な事だよ
美容目的かどうかは関係ありません。
保険診療ならば、医療費控除の対象となりますし、
自費診療なら、医療費控除の対象にはなりません。
美容皮膚治療は医療費控除の対象ではありません。
やけど、事故などによる皮膚改善治療の場合は除きます。
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